大阪高等裁判所 平成4年(ネ)1448号 判決 1992年11月26日
大阪市西成区山王一丁目九番七号
控訴人
北畑實
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
田原隆
右指定代理人
竹本健
同
金政真人
同
池上佳秀
同
木庭忠義
同
前田登
同
山田弘一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の主旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、七、八八〇円及びこれに対する平成三年一〇月八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 事案の概要
事案の概要は、原判決二枚目表一二行目「違法である」の次に「、(3)古物商は、古物営業法の事業者で、消費税法の事業者に該当しない」を加えるほかは、原判決事実及び理由第二事案の概要(原判決一枚目裏八行目から二枚目表一二行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
三 判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加するほかは原判決事実及び理由第三判断(原判決二枚目裏一行目から三枚目裏五行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二枚目裏七行目「(2)」の次に「、(3)」を加える。
2 原判決三枚目表末行の次に行を改めて、次のとおり加える。
「3 控訴人は、古物商は、古物営業法の事業者で、消費税法の事業者に該当しない旨主張するが、古物商を消費税法の事業者から除く明文の規定は存しないし、そのように解釈すべき根拠も見い出し難い。」
四 よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 福永政彦 裁判官 古川行男)